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みぞぐち幸治のひとり言
年賀状について
2010年1月4日 (月) 12:11
事務所
自宅や事務所に多くの方から年賀状をいただき、
誠にありがとうございました。
公職選挙法により、政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
何卒ご了承いただき、この場をお借りして深くお詫び致します。
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